2012年3月12日月曜日

パトロール報告

相模原市では、市の資源回収委託業者以外の者が集積所から資源の持ち去り行為をすることを禁じている。
違反行為者に対しては禁止命令をおこない、命令違反者には20万円以下の罰金を科すことができる。
昨年10月以降、地域外ナンバーの車両による大量の資源持ち去り情報が市民から寄せられるようになり、回収量が前年同月比で40%以上減少している地区もあることから、組織的に動いている可能性が高いと判断して所轄警察と市職員で広域的なパトロールを展開したとの事。

8日間実施した結果、持ち去り行為の目撃31件、持ち去り行為者を捕捉しての警告5件、条例に基づく禁止命令書の交付が3件となったとの報告が担当課よりあった。

資源の持ち去り行為は、全国各地の自治体で頭を悩ます大問題である。

イタチゴッコにならないように今後も引き続き目を光らせて、違反者撲滅に向かってほしいと願う。


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