2014年10月3日金曜日

写真が少し色あせたので替えてみた!

一人の公職の候補者や後援団体が設置できる看板は、それぞれ6枚の計12枚まで設置することができる。
サイズも150cm×40cm以内との規定があり、当該選挙管理委員会が交付する証票が貼っていなければ公職選挙法違反となる。
いわゆる、政治活動用事務所(連絡所)の「目印」という事で認められている物である。
日頃人けのない駐車場や畑の入り口に掲げているのは目的外であるのではないか?との問題提起が、先般テレビで報道された。
自分の場合は、自身の後援会役員宅(連絡所)の塀などを借りて設置しているので問題はないと思うが、周辺を見渡すと必ずしもそうでないケースが・・・

確かに、車の往来が多い交差点や、通行人が立ち止まる横断歩道等々、目立つ場所に掲示したい気持ちは分かるが・・・

古内 明 公式HP