2009年11月27日金曜日

代表質問、終わりました。

今回の質問は、一昨日に書き込んだ通り、多岐にわたっての代表質問でした。
本日、一番訴えたいのは、政令指定都市移行にかかわる未解決事項です。

市民の安全・安心に大きく係る未解決事項と思われる件について、質問をおこないました。
警察法第38条では、「都道府県知事の所管のもとに、都道府県公安委員会を置く」となっています。ご案内のように、公安委員会は都道府県警察を管理する権限を有しており、大変重要な意義を持つ機関であります。
同法の第38条第2項において、政令指定都市を包括する県、簡単にいいますと県内に政令市がある県については、公安委員会の委員は5人、それ以外の県は3人と定められています。
この条文は、多くても県内に二つの政令市が存在することを前提とした規定であり、初めて県内に三つの政令市を抱えるようになった神奈川県の例は想定されていなかったと考えられます。
そこでまず、この警察法を改正することを課題として、所管省庁や県と調整しなかったのか疑問です。
なお、同法39条では、公安委員の任命について規定しておりますが、原則的には、知事が県議会の同意を得て任命することになっておりますが、政令市を有する県にあっては、5人の委員のうち2人は、政令市の市長が市議会の同意を得て推薦した者を、知事が任命することとなっています。
いわば、政令指定都市にあっては、その実質的選任は、市長と市議会に委ねられている仕組みになっております。
しかし、現時点においては、この規定の改正が国会の議案になっておらず、来年4月から政令市に移行する本市において、公安委員会委員の推薦権を有するのか、有しないのか判然としません。
政令指定都市の中で、本市のみ公安委員会委員の推薦権を有しないということになれば、極めて不公正、不平等の制度であり、市内の警察行政の管理の面からも支障が生じる大きな課題であると思います。



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