2009年11月26日木曜日

条例改正案が提案

古紙や瓶などの資源ごみの持ち去りを禁止する市廃棄物処理条例の一部改正案を、市議会の12月定例会に上程されています。
改正案では条例違反者に対して20万円の罰金を科するものです。
可決となれば、来年4月からの施行となります。
理由として、県内で排出された資源ごみの所有権が自治体側にあることや、持ち去りを禁止することなどを盛り込んだ条例を制定しているのは横浜、座間など8市にもおよびます。
罰則規定があるのは藤沢など4市だけで、条例案では、「集積場所に排出された資源化対象物を、収集や運搬してはならない」としています。
条例改正に合わせて、市内の資源回収システムを来年3月以降、資源回収業者3社による民間事業から市委託事業に切り替え、資源の持ち去り事案が発生した場合、いままで住民の告発が必要でしたが、委託事業化で市が直接告発できるようになります。
回収方法の変更はありません。
住民からの相談がここ数年、年間90件前後あったという事で、今回の条例改正案が提出されました。 しっかり審査したいと思います。

明日は、いよいよ会派を代表しての質問をおこないます。
おそらく、11時前後となりますので、ライブ中継でご覧いただければ幸いです。

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