2008年12月1日月曜日

今年も残すところ1ヶ月となりました。現在、市内のあちらこちらで、住民投票条例の設置に関する請求者名簿の署名活動が展開されています。(12月7日締め)
この条例設置は、代表民主制を補完する仕組みであり、住民意思を確認する手段の一つでありますが、政令指定都市制度は、執行機関である市の責任で判断すべき行政運営制度であります。
平成20年1月の市民説明会、政令指定都市ビジョンへのパブリックコメントや区制についての意見募集、タウンミーティング等、制度説明と移行を伺う機会の提供はされてきました。
また、市民推進協議会(約200団体)における推進活動が展開されていることからも、一定の市民理解と市民期待は得られているのではないでしょうか?

因みに、この住民投票条例が成立し、投票が執行された場合、約1億円の経費が掛かる事となります。

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