2013年12月5日木曜日

改正から5日・・・

12月1日に改正道路交通法が施行された。
いわゆる自転車のルールが変わった訳だが、取り締まりの対象とならないように気をつけなければと思う。

主に2点の新ルールが設けられることとなった。
1点目は、ブレーキの検査拒否で5万円以下の罰金!いわゆるブレーキがついていない、又は、ブレーキに不備がある自転車について、警察官による検査を拒否したり応急措置命令に違反すると処罰の対象となる。
2点目は、路側帯通行を左側に限定するルールだ!逆走(右側通行)すると3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金刑となる。
原則として自転車が走って良いのは、進行方向左側の路側帯だけ(構造上車道を走れない道路や、自転車通行可の標識がある歩道などは例外)これに違反すると処罰の対象となる。

事故抑止の観点からも、今まであいまいだった自転車ルールが整理される法改正であるのは確かだ。

この先、自転車を運転する方々に対し、ルールが改正された事をきっちりと周知しなければならないと考える。


古内 明 公式HP

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