2010年11月10日水曜日

そりゃそうだ!

免許証更新時に「交通の教則」をいただく(買うといったほうが正しいのか?)が、今までほとんどと言っていいほど読み返した事がなかった。私の記憶が正しければ、事業仕分けにも挙がったベストセラーだとか?

先週の土曜日に書き込んだ信号の件、道路交通法第2条に明記されていた。
歩行者も信号機に従い、青は進む事ができる!赤は止まれ!
黄は、横断を始めてはならず、横断中の者は速やかに横断を終わるか、横断を止めて引き返さなければならない!との微妙な判断が迫られる。

そういえば、歩行者用信号機って自分の子どもの頃は無かったような?

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