公職選挙法にて、任期満了6か月前に個人ポスターの掲示が禁止されている。
一昨日の代表質問において、この件を選挙管理委員会に質した。
来春の統一地方選挙は、県知事・県会議員・市長・市議会議員が対象となる選挙である。
そのため、それぞれの選挙に立候補を予定している者の個人ポスター掲示は法律違反である。
いくら良いことを訴えていても、法律を犯してはならない!
自らを律することが政治家に求められている姿だと思う。
違反者は、公職選挙法により処罰されることのなり、罰金以上の刑に処せられたものは、実刑機関とその後の5年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととなる。
代表質問時点で計815枚の違反を確認しているとの事。
ちなみに、政治活動用のポスター(2人以上)は、この限りではない。
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