2020年6月15日月曜日

住宅確保給付金について

休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3ケ月、最大9ケ月、家賃相当額を市から家主さんに支給する制度がある。
申請できる方は、離職や廃業から2年以内の方についてがこれまでの制度だったが、本年4月20日以降については離職や廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方となる。
また、4月30日からはさらに使いやすく、今まで必要とされた「ハローワークへの求職申込み」が不要になった。

古内 明 公式HP

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