2018年12月17日月曜日

放置車両

市有駐車場に長年不法に放置されている自動車がある。
ナンバープレートが付いている普通自動車ならば、陸運支局に問い合わせすることで「登録事項証明書」を発行してもらえるため、持ち主の名前や住所を特定することができる。
しかし、プレートが外されていた場合は、ボンネット内に刻印してある車台番号で持ち主が判明できる。
ナンバープレートが外されていて、車台番号が削り取られた放置車両はどうすればよいのか?
不法投棄には困ったものだ!

古内 明 公式HP

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