2018年3月9日金曜日
あの手この手で・・・
振り込め詐欺の新たな手法として、料金未納に関する訴訟通知とか各種料金に関する確認通知等々の通知で個人情報を入手し、詐欺に用いる手法が出てきたとの事。
用意周到に保護シールを同封し、もっともらしい内容で本物の請求と誤認させる巧妙な手口だという・・・
債権回収については、法務大臣の許可を得た事業者が行い、登録業者は法務省のホームページで公開されているので、まず確認してから対応したほうが良いと思う。
このような覚えの無い請求がきたら、まず各自治体の消費生活センターに相談して欲しい!
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