2016年2月18日木曜日
公職選挙法
公選法には選挙時やその前、普段からの政治活動はもとより、有権者や政治家、それを目指す者に対しての決め事が事細かに取り決められている。
玉虫色的な判決も多く、昨年問題となったワインやカレンダー配布問題もあった。
そして本日発覚した兵庫県の女性市議会議員のバレンタインチョコ配布について、政治家の寄付行為にあたるためアウトかもしれない。
人情として、普段からお世話になっている人に時節の贈り物をすることは、日本の古くからの風習である。
しかし、政治に携わる者は自身の選挙有権者に対し一切禁止である。
やってはいけない事はやってはいけないが、その判断が難しいと言えば難しい。
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