内容的には、無効票と案分票の再確認をした上で最下位当選者を無効とし、自身を当選とするよう求めている。
申し出の理由として、開票事務に従事した人から有効票と判断されるべき票が無効票と判断された。また、同姓の候補者と案分された・・・という連絡が入ったという点を挙げている。
支援してくれた方々(有権者)のためにも納得できる判断を願いたいと思う。
市選挙管理委員会は、本日異議申出書を受理し、30日以内に棄却するか容認するかを決定するとし、その決定に不服がある場合、県選挙管理委員会に審査の申出をすることができるとの事である。

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