その影響もあり、昨年暮れの年賀状販売枚数が減少したという報道があった。
やはり、日本の正月は年賀状がないと始まらない。
今年も多くの方々から年賀状をいただいた・・・ありがたいことである。
しかし、自分から率先して年賀状は書かない・・・というか、書けないといったほうが正解か・・・
自分のような選挙で選ばれる議員等は、公職選挙法により、時候の挨拶状などの送付は一切禁止である。
送られてきたものに対しての返信はできるが、印刷はNG・・・手書き、しかも自筆での対応でないと罪に問われることとなる。
この公職選挙法(略して公選法)は、さまざまな禁止事項(制約)を定めているので、何か事を始める前には必ずチェックしてから動くようにしている・・・・・
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